日別アーカイブ: 2008年1月29日

極端な廉価販売の果てに……。日本マクドナルドの残業代未払いはやはりおかしい。


日本マクドナルドの直営店舗 店長の訴訟がテレビでも話題になっている。

100円マックなどで、シェアを拡大し、一時は、危ぶまれた経営が盛り返したとは聞いていたが、その陰には、こんな犠牲者がいたとは!

とにかく安ければいいという消費者の感覚もおかしいが、味や食材のみならず、企業のCSRや労働環境まで、配慮して企業を評価、買い物をしないと回り回って国民が被害をうけることなる時代になったんですね。いつ自分の子どもがそんな会社に勤めることになるかわかりませんから。

若いころは、マクドは、1週間に1度は、行ってましたが、今は子どもにその座を譲って、どちらかというと、モス派に転じておりました。

さらに、その意志が固まったような気がします。利益を上げながら従業員に配分しないということは、どなたがその利益を得ているのか? 株主?

一時、株主にもっと利益を!という風潮があったけど、日本企業の配当率は決してよくなってはいない。ということは、株主のためにを錦の御旗にして、結局オーナー経営者が利益を貪る構造になっているのではないだろうか。

社民党さんも、民主党さんも、漠然とした大企業攻撃ではなくて、こういうときにこそ、全企業労働チェックを全国的に実施し、あのアメリカでさえ頻繁におこっているストライキなどの労働闘争を先導すべきなのにね。

残念ながら、自治労をはじめ、連合の皆さんも、30年前のあの頃の勢いは、完全になくなってしまっているのでしょうか。

非正規雇用も黙認し、今回の偽装管理職も見過ごすとしたら、労組の価値ってどこにあるのでしょうか。

各種組合のホームページをよく見ればわかります。この人たちは、労働運動よりも政治運動がお好きなようですからね。組合費なんてもったいない。もったいない。

賢い消費者の行動が国をよくする、そういう意味では市民の時代ともいえますが……。

 

もう「マクドナルド」は買わない=店長に不当な労働条件と東京地裁

2008年01月29日07時29分 livedoor News より

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もう「マクドナルド」は買わない=店長に不当な労働条件と東京地裁

マクドナルドの経営理念。同社ホームページより引用

【PJ 2008年01月29日】- 東京地裁は28日、日本マクドナルドの「125熊谷店」(埼玉県熊谷市)の店長高野広志さん(46)を「権限のない店長を管理職扱いし、残業代を支払わないのは不当」とした判決を下した。2年分の未払い残業代や慰謝料などの支払いを求めた訴訟の判決で、「管理職に当たらない」として約750万円を支払うよう同社に命じた。
 99年に店長に昇格した高野さんは早朝から深夜まで調理や接客を行い、残業時間が月100時間以上に及ぶこともあった。同社は「店長は管理職だ」との理由で、名ばかりの管理職を盾に残業代を支払ってこなかった。
 店の運営がバイト主体の実態の中で店長の負担は大きく、過酷な長時間労働を強いられてきた。中間管理職への残業代をカットできるという経営者側の思惑が、店長という名前だけの管理職をつくり出している。
 店長を時間外手当の支払い対象外にする便法として管理職扱いするケースは、ファストフードやコンビニ業界を中心に深刻な労働問題を引き起こしている。紳士服大手のコナカ(横浜市)、家電量販店大手エディオン傘下の「ミドリ電化」(兵庫県尼崎市)など広範な業界にも広がっている。
 近年財界が導入しようともくろむホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間規制の適用除外)が何をもたらすのか、この問題の延長上に見えてくる諸問題とともに、判決後の対応についても監視していきたい。
 この判決に対し即日、日本マクドナルドは「主張は正しいと認識しており控訴する方向で考える」と表明した。控訴を断念し、判決のすみやかな実行があるまで、すべての働く仲間に直ちにマクドナルドに対する不買運動を呼びかける。【了】

 

 

【労働環境】“名ばかり管理職”指導を強化、マクドナルド判決を受け・管理職の定義について議論も…厚労省方針 [08/01/29]

マクドナルドの店長は管理職には当たらないとした東京地方裁判所の判決を受け、
厚生労働省は、“名ばかり管理職”の店長に残業代を払わず長時間労働をさせている
ケースに対し、指導を強化していく方針を決めました。一方、「経営者と一体的な立場
でないと管理職とは認められない」とした今回の判決について、企業の間からは戸惑いの
声があがっています。
 28日、ハンバーガーチェーン最大手日本マクドナルドの店長は管理職かどうかが
争われた裁判で、東京地方裁判所は「店長に経営上の重要な権限があるとはいえず、
管理職に当たらない」という判断を示しました。そのうえで「原告の店長は法定労働時間を
超える長時間労働をしていた」として会社に残業代など750万円余りを支払うよう
命じました。
 これを受けて厚生労働省は、チェーン形式で店舗を展開する企業などでは同じような
問題が起きている可能性があるとして、管理職とはいえない“名ばかり管理職”の店長に
残業代を払わず長時間労働をさせているケースに対して指導を強化していく方針を
決めました。
 一方、「経営者と一体的な立場でないと管理職とは認められない」とした今回の判決に
ついて、企業の間からは戸惑いの声があがっています。飲食チェーンや中小のメーカーの
人事担当者は、「店長が管理職でないと言われたら経営は成り立たない」、「中小企業に
あてはめると管理職は社長しかいなくなる」などと話していて、今後、行政や企業などの
間で管理職の定義について議論となりそうです。

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カテゴリー: ニュースと政治